名称及び事務所
◆第1条
本後援会は、風賢央後援会(以下、「本会」という。)と称し、事務所を愛媛県西予市野村町野村12号44番地に置く。
目的
◆第2条
本会は、風賢央の相撲に関する支援・援助し、もって郷土の誇りと親睦の深化を図ることを目的とする。
◆第1条
本後援会は、風賢央後援会(以下、「本会」という。)と称し、事務所を愛媛県西予市野村町野村12号44番地に置く。
目的
◆第2条
本会は、風賢央の相撲に関する支援・援助し、もって郷土の誇りと親睦の深化を図ることを目的とする。
事業
◆第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 激励会・祝勝会などの開催
(2) 応援物資および資金援助
(3) 後援会会報の発行・情報発信
(4) 地域行事等との連携・協力
(5) その他目的達成に必要な事業
組織と会員
◆第4条
本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した者を以って組織する。
役員
◆第5条
後援会に次の役員をおく。
(1) 名誉会長1名
(2) 会長1名
(3) 副会長若干名
(4) 事務局長1名
(5) 事務局次長1名
(6) 事務局員若干名
(7) 会計1名(事務局が兼務)
(8) 理事若干名
(9) 監事2名
役員の選出
◆第6条
本会の役員は、総会において選出し、任期は2年とし再任は妨げない。
但し、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
本会に若干名の顧間、相談役、参与をおくことができる。
役員の任務
◆第7条
役員の任務は以下の通りとする。
(1) 名誉会長は会長と共に本会を代表する。
(2) 会長は後援会を代表し、会務を総括する。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
(4) 副会長の互選により、代表副会長(会長代理)を選出する。
(5) 事務局長は事務全般を総括し、事務局次長はこれを補佐する。
(6) 事務局員は事務局長および次長の指示のもと、事務業務の遂行にあたる。
(7) 会計は会計全般を処理する。
(8) 理事は理事会を構成し、重要事項を審議する。
(9) 監事は会計を監査する。
会議
◆第8条
本会の会議は、総会と理事会とする。
総会は最高の決議機関で、規約の制定及び改正、役員の選出その他重要事項を 審議する。
理事会は総会に次ぐ議決機関で会長が必要と認めたとき、これを招集する。
議決
◆第9条
会議は出席者の過半数の賛成により議決する。ただし、可否同数の場合は会長が決する。
入会及び脱会
◆第10条
入会希望者は、所定の申込書に記入し、事務局に提出する。
会員はいつでも退会することができる。退会時の会費は返還しない。
本会に入会及び脱会するときには、会長の承認を得ることとする。
経費及び会費
◆第11条
本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
会費は、個人会員年1口5,000円、法人会員年1口10,000円とする。
経費の使用
◆第12条
本会の経費の使用は、前条(第2条)の目的を達成することのみに使用する。
会計年度
◆第13条
後援会の会計年度は、毎年1月1日始まり12月31日に終わる。
会計報告
◆第14条
会計は、毎年度終了後に会計報告を作成し、監事の監査を受けたうえで総会に報告する。
◆附則
この会則は、令和7年7月30日から施行する。